新たな顧客の獲得を目指して通信販売を検討している企業にとって大きな課題は、広告の規制です。
認知拡大や売り上げの向上には、消費者に信頼されるお店のイメージ作りが欠かせません。
そこで今回は、通信販売をスタートする前に絶対押さえておきたい法律「特定商取引法」について詳しく解説します。
これから開業する方はもちろん、既に通信販売を実施している方も、しっかり基本をおさらいしておきましょう。
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通信販売の広告も注意が必要な「特定商取引法」とは?
特定商取引法は、消費者の利益を守るために定められた法律です。
消費者トラブルが発生しやすい特定の取引を対象に、さまざまなルールが規定されています。
具体的にはどのような取引が特定商法取引法の対象になるのか、詳しくチェックしていきましょう。
特定商取引法の対象となる取引
特定商法取引法の対象となる取引は、大きく分けて7種類あります。
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス など |
通信販売 | インターネット通販、インターネットオークションなど、インターネット上で申込みを受けて行う取引 など |
電話勧誘販売 | アポイントメント商法、学習教材販売、不動産販売 など |
連鎖販売取引 | マルチ商法、ねずみ講 など |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室 など |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、サイドビジネス商法 など |
訪問購入 | 不用品の買い取り など |
通信販売とは、事業者が下記の広告を通じて契約を行うことです。
- 新聞
- 雑誌
- インターネット
特定商法取引法における通信販売には、以下のような形態も含まれます。
- ネットショップ
- インターネットオークション
- テレビ
- ラジオ
通信販売の行政規制と民事ルール
通信販売に関する特定商法取引法には、行政規制と民事ルールがあります。
行政規制は、下記の6つです。
- 広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
- 誇大広告などの禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 前払い式通信販売の承諾などの通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
民事ルールは2つあります。
- 契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
- 事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
では、それぞれのルールを詳しくチェックしてみましょう。
行政規制とは?
行政規制は、下記の6つです。
- 広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
- 誇大広告などの禁止
- 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
- 前払い式通信販売の承諾などの通知
- 契約解除に伴う債務不履行の禁止
- 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)」に関しては、申込画面に関するガイドラインが存在します。
インターネット通販では、以下の2点に注意して広告を出稿しましょう。
- ボタンをクリックすると有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示する
- 消費者が申し込み内容を容易に確認、訂正できる措置をとる
民事ルールとは?
民事ルールは2つあります。
契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3) | 契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申込みの撤回や解除ができ、送料負担で返品ができます。 ※ただし、事業者が広告であらかじめ、この契約申し込みの撤回や解除について特約を表示していた場合は、特約によります。 |
事業者の行為の差止請求(法第58条の19) | 不特定かつ多数の者に誇大広告などを行っている、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体が事業者に対して、誇大広告の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。 ※適格消費者団体とは、消費者庁長官の認定を受けて、消費者の利益のために法律上の差止請求権を行使する団体のことです。 |
行政ルールをあわせて、しっかり確認しておきましょう。
違反するとどうなるの?
通信販売に関する行政規制に違反した場合、以下のような罰則の対象です。
| 違反項目の表示を是正すること、違反行為の再発防止策方法を指導すること |
| 通販に関する業務の一部である「広告」「申込受付及び契約締結」などを一定期間停止するよう命じること |
| 通信販売に関する業務のうち、業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することを禁止すること |
通信販売における広告は、消費者にとって大切な情報のひとつです。
トラブルに発展することのないよう業務規制や民事ルールを意識した明確な表記を心がけましょう。
通信販売で規制される広告とは?
通信販売で商品やサービスについて広告をする場合、以下の3つの規制に注意しなければなりません。
- 情報不足
- 誇大広告
- 電子メール広告
通信販売の広告では、具体的にどのような点に気を付けなけらばならないのかチェックしていきましょう。
①情報不足
通信販売で商品やサービスの販売条件について広告をする場合、以下のような内容を明確に表示しなければなりません。
ショップに関する内容には、以下のような項目があります。
販売業者 | 法人運営の場合は法人名、個人運営の場合は個人名 |
運営統括責任者名 | 販売に関する責任者名。法人は代表者名、個人は個人名 |
所在地 | 本店(本社)の所在地、店舗がない場合は住所 |
屋号またはサービス名 | ショップの名称 |
電話番号 | 連絡先電話番号 |
連絡先メールアドレス | ショップの連絡先メールアドレス |
資格/免許 | 取扱商品に販売資格(免許)を必要とする場合※免許が必要ない場合は表示は不要 |
商品に関する内容には、以下のような項目があります。
商品代金以外の必要料金の説明 | 送料、消費税、手数料など |
申込有効期限 | 商品申し込みの際、いつまでのお申し込みが有効なのか、品切れの場合の対応など |
不良品 | 不良品の場合の交換や、返金の条件 |
販売数量 | 販売数量の制限など |
引渡し時期 | 後払いの場合は注文日より何日以内、前払いの場合は入金日より何日以内で発送できるか、地域、条件により期間が異なる場合は、最長で何日以内か |
支払方法 | 代引き、銀行振込、郵便振込、クレジットカードなど |
支払期限 | 後払いの支払いは納品より何日以内、前払いの場合は注文日より何日以内か |
返品期限 | 納品日より何日以内なら返品可能か ※食品は開封後返品不可、名入れ商品は返品不可など |
返品送料 | 返品の際、購入者側と販売者側のどちらが送料を負担するか |
返品特約の有無 | 経済産業省令で定めたルールに従う |
消費者が見やすい箇所に表示することが定められている「売買契約の申込みの撤回や解除に関する事項」の表示には注意しましょう。
②誇大広告
特定商取引法では、通信販売において、事実に相違する表示や実際よりも優良であると誤認させるような誇大広告が禁止されています。
具体的には、以下のような誇大広告が報告されています。
- 「すぐに痩せます」「3カ月で必ず痩せます」と謳ったダイエット食品
- 「誰でも簡単な操作で収入が得られる」と誘う情報商材
- 特許の期限が切れているにも関わらず「特許技術採用」と表示された浄水器など
出典:虚偽・誇大広告について
こうした誇大広告を行った場合、行政処分の対象となるだけでなく、100万円以下の罰金が科されることがあります。
③電子メール広告
通信販売では、消費者が電子メール広告を事前に請求・承諾しない限り、電子メール広告を原則として送信することができません。
これを「オプトイン規制」といいます。
ちなみに、請求・承諾を得たあとでも、消費者が拒絶の意思を示した場合、電子メールの送信は禁止されます。
原則として送信する電子メール広告には、消費者が電子メール広告の送信を拒否するため、以下のような情報を表示しなければなりません。
- メールアドレス
- URL
ただし、オプトイン規制の例外が2つあります。
契約の内容や履行に関する事項を通知する場合 | 契約の成立や商品の発送を通知する電子メールに付随して行う広告 |
消費者の承諾・請求を受けて送信するメールマガジンの場合 | メールマガジンの一部に掲示する広告、フリーメールサービスの提供に際して行う広告 |
また、オプトイン規制の導入に伴い、消費者から電子メール広告の請求や承諾を得た記録を作成し、保存することが販売業者等に義務付けられました。
電子メール広告の業務を一括して委託している場合は、記録の作成や保存の義務は、販売業者等ではなく電子メール広告受託事業者に課されますので注意しましょう。
通信販売でも規制されない広告は?
特定商取引法の規制対象である通信販売ですが、すべての広告が規制されるわけではありません。
以下のような業種の場合、規制対象から外れます。
- 事業者向け
- 海外にいる人に対する契約
- 自治体によるもの
- ほかの法律で消費者保護がされているもの
- 社員向け
では、通信販売でも規制されない広告を詳しくチェックしていきましょう。
特定商取引法で適応除外される業種
特定商取引法で適応が除外されるのは、以下のようなケースです。
事業者向け | 事業者間取引の場合、いわゆるBtoB |
海外にいる人に対する契約 | 購入者、契約者が海外在住者の場合 |
自治体によるもの | 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供 |
ほかの法律で消費者保護がされているもの | 金融商品や旅行、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、社労士、弁理士などの士業 |
社員向け | 事業者がその従業員に対して行った販売、または役務の提供の場合 |
出典:特定商取引法ガイド
これらの要件を満たす場合、特定商取引法に基づく通信販売の規定から除外されます。
通信販売の誇大広告は特定商取引法で規制される
通信販売において、誇大広告による苦情件数は増加傾向にあります。
消費者庁には、「広告と実際の商品・サービスの内容が違うため、返金してほしい」という相談が寄せられているそうです。
- 「すぐに痩せます」「3カ月で必ず痩せます」と謳ったダイエット食品
- 「誰でも簡単な操作で収入が得られる」と誘う情報商材
- 特許の期限が切れているにも関わらず「特許技術採用」と表示された浄水器
- 「8倍デジタルズーム」と記載されていたのに実際に届いたのは「デジタルズーム4倍」のデジタルカメラなど
通信販売の誇大広告は、特定商取引法で規制されています。
顔が見えない通信販売だからこそ、消費者が安心して買い物のできる広告作りを心がけましょう。
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